注文住宅と仲介をセットにするメリット
USAGE AND POINT
地下室のある家を建てるには、どのような土地が最適なのか選ぶ基準やポイントが分からない方も多いのではないでしょうか。また、地下室に最適な土地を探すには、不動産屋と建築士のどちらと一緒に行う方がよいのか?という疑問が湧いてきます。
地下室に向いている土地の選び方や、土地契約を行う際の注意点について詳しく解説します。
USAGE AND POINT
地下室のある家を建てるには、どのような土地が最適なのか選ぶ基準やポイントが分からない方も多いのではないでしょうか。また、地下室に最適な土地を探すには、不動産屋と建築士のどちらと一緒に行う方がよいのか?という疑問が湧いてきます。
地下室に向いている土地の選び方や、土地契約を行う際の注意点について詳しく解説します。
LAND SUITABLE FOR BASEMENT
地下室のある家に適している土地とはどのようなものなのでしょうか。
地下室をつくるには、通常の地下室のない住宅に比べて土地選びから慎重に検討する必要があります。
FEATURE 01
地下室は、地中に部屋をつくるので、大雨などの水害には弱いです。
過去に水害が起きた土地や、ハザードマップで水害が起きやすいとされている土地は危険なため避けたほうが無難です。
大雨が降った時に排水システムが追いつかず、室内に浸水してしまったり、土砂災害などが発生して、地下室に閉じ込められてしまったりといった危険があります。
また、大雨でなくても地上よりも低い位置に部屋があるため、少しの雨でも水が溜まりやすくなります。日常的な雨でも浸水などのリスクが高いため、設計段階から排水システムをしっかりと計画する必要があります。
FEATURE 02
軟弱な地盤の場合、そのままでは地下室をつくることができません。
地盤改良工事を行うことで、地下室のある家を建てることが可能な場合もあります。しかし、地盤改良工事には、高額な費用が必要です。地盤改良工事は40〜70万円ほどが相場と言われています。
地下室のある家を検討していて、これから土地選びをするのであれば、地盤のしっかりとした土地かどうかも判断材料にしましょう。
LAND SELECTION POINT
では、実際に地下室のある家を建てるための土地選びには、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。失敗しない土地選びのポイントを2つご紹介します。
POINT 01
整備されていない土地を選ぶと言われても、あまりピンとこないのではないでしょうか。
一般的に住宅用地として売り出されている土地は、住宅を建設しやすいように整備されていることがほとんどです。そしてその整備にかかった費用は、土地代に含まれていることがほとんどなのです。
しかし、この整備された状態の土地は、地下室をつくるために一度取り壊さなければなりません。整備された土地を取り壊すのにも費用がかかります。
つまり、住宅用地として整備をして売り出されている土地を地下室のある家として利用するためには、土地を整備した費用と、その土地を取り壊す費用の両方を負担しなければならないのです。
そのため、できるだけ整備されていない土地を探すことがポイントです。
POINT 02
地下室のある家を建てるための土地探しは、自分たちだけでは難しいのが現実です。
土地を検討する際には、自分たちが「建てたい家のイメージ」を叶えられる土地を提案してくれる建築士に相談しましょう。
軟弱な地盤の土地でないことや、水害の起きにくい土地であることなどを、自分たちだけでは判断しづらいので、信頼できる建築士と一緒に探すことが重要です。
その建築士の中でも「宅地建物取引士」の資格を持ち、土地の仲介もできる建築士にお願いすることで更に安心できます。土地についての法規制や隣地との兼ね合い、地主や近隣との交渉など不動産取引には様々な業務がありますが、建物を設計する時に調査する内容と重複することが多いのです。
また、買主にとって有利になるように売主と交渉することができるので、宅地建物取引ができる建築士はメリットが大きいと言えます。
LAND SELECTION POINT
不動産の売買を行うには、個人間でのやりとりの場合を除き、仲介業者が手続き等を行います。
ここからは、実際に土地を購入する際に必要な仲介の仕組みについて解説します。
土地の売買の際に必要なのが仲介業務です。この仲介業務が行えるのが、「宅地建物取引士」と呼ばれる資格を持った人です。
売り主と買い主の間に入り、取り引きが円滑に進むようサポートする大切な役割を果たしています。
具体的にどのような業務を行っているのかを解説します。
土地などの不動産は、一般的な商品と比べて価格の設定が難しいものです。不動産には、ひとつとして同じ商品はないため、専門的な知識を持った人が間に入り、価格の設定を行う必要があります。
土地などの不動産仲介業の手数料は、成功報酬で支払われます。
土地や不動産の契約が成立して初めて手数料を仲介業者に支払うシステムです。
仲介手数料の上限は、宅建業法という法律できちんと決められているので、手数料を過度に請求される心配はありません。
仲介手数料の上限は以下の通りです。
当社では、設計と仲介をセットでご依頼いただいた場合に限り、仲介手数料がお得になります。
仲介⼿数料が⼀律1%
仲介手数料の比較
⼟地価格が5000 万円の場合
156万円–50万円
106 万円のコストダウン!
仲介業務は調査業務と契約業務がメインであり、建築士の土地調査業務の内容と重複する部分がかなり多いです。
建築士が宅建業務を兼ねる形で、土地の契約から建物の設計契約までをワンストップで行うことで、重複する部分の業務に関するコストを下げることができるのです。
土地選びのポイントや土地を生かした地下室の設計、宅地建物取引ができる建築士に依頼をし、後悔のない地下室のための土地を選びましょう。
みやま建築設計事務所では、地下室のある家に関するご提案やアドバイス及び土地仲介のご相談を承っております。